先日、TVのニュースで
紙資源ゴミの泥棒訴訟が発生しているとの
報道を見たぜ。
世田谷区や杉並区では
住民を巻き込んでの大問題となっているようだぜ。
この訴訟の争点は何かを
簡単に整理すると
(住民及び自治体)
ゴミ集積所におけるゴミの所有権は
あくまでも自治体にあり、
これを勝手に回収することは窃盗罪にあたる。
(回収業者)
紙資源ゴミの部分回収は
ゴミの回収コストの削減にもつながる(社会貢献)し、
そもそもゴミに所有権はない。
以上が争点だぜ。
判決は自治体勝訴もあれば業者勝訴もあり、
その判決区分はゴミ集積所内であるか、外であるかで
分かれているとのことだぜ!
俺はこの問題について一言いいたいぜ!
法的議論においてはゴミの所有権
(ゴミの場所)が争点になるようだが、
本質的には全く違うぜ!
昔ながらの
「ちり紙交換取引」を
復活しろ!と言いたいぜ。
問題の本質は朝早く
ゴミの集積場所界隈にあるものを
あたかも泥棒のように誰の許可もなく
勝手に持っていくことが引きがねであるぜ。
もし、ちり紙交換のように
堂々
「ティッシュとダンボールを交換します」
ということを宣伝し、ダンボールを回収した場合は
個人間の契約が成立し
全く問題は解決するぜ。
ゴミとして出すか
ティッシュ交換に出すか?
の選択権はあくまでも住民に委ねられるため
契約関係が成立するというわけだぜ!
ゴミ回収の皆さん、
訴訟にパワーをかけるより
ちり紙交換攻撃で
いきましょう、
熱いぜ!!
人気blogランキングに登録だぜ!熱いぜ! |